安全で快適な環境をお約束

ビル設備管理は、まさに人の心臓血管にあたる中枢部分です。プロフェッショナル集団として「地球にやさしい技術」や 「人にあたたかいシステム」を提供し、環境負荷の低減に向け、日々の業務に取り組んでいます。

設備保守点検

平成27年に制定された「フロン排出抑制法」において、冷媒としてフロン類の充填を必要とする業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器などを所有または管理している者に「定期点検」などが義務付けられました。「定期点検」に関しては、有資格者による点検が必要となります。
また、施設・官公庁・小学校・中学校・庁舎・保健センター・文化センター・工場などの建物には、エアコンなどの空調設備やボイラー設備やポンプなど、様々な設備機器があります。これらの点検や整備にも、電気やボイラーなどの専門の資格や知識が必要になります。
ガットでは、これまでの経験・実績・ノウハウに基づき、適確に管理し、機器の性能を十分に発揮できるように保守点検いたします。

設備保守点検
・機械設備点検(ポンプ、濾過器など)
・空調設備の定期保守点検
・熱源設備(冷凍機、ボイラー等)保守点検・整備
・電気設備の保守点検
・給水(水処理施設)排水衛生設備の定期点検・整備
・昇降機設備(エレベータ・エスカレータ等)の保守点検・整備

消防点検

消防設備点検

消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の所有者・管理者などは、消防用設備等を設置した場合、6ヶ月に1回以上の機器点検と、1年に1回以上の総合点検を行い、結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
また、部屋のレイアウトが変わった場合でも、法的に決まった場所への機器の設置工事が必要となります。こういった点検や設置には、専門の知識が必要です。
弊社では、有資格者が責任を持って法定点検や整備を行い、アドバイスなども行っております。

消防用設備の点検について

防火対象物点検

消防法(第8条の2の2)により、特定の条件の建物に関してその建物の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防庁または警察署長に毎年一回報告することが義務付けられています。

防火対象物点検について 設備保守点検
・消防設備点検
・防火対象物点検
・火災報知器の設置工事
・誘導灯の交換、バッテリーの交換
・スプリンクラーの設置工事
・消火器の点検や交換
・火災報知器の受信機の交換
・消防署への届出書類、報告書の作成など

害虫駆除

害虫駆除

ビル管理法では、床面積が3000平方メートル以上の商業施設、8000平方メートル以上の学校は、半年ごと害虫の調査が義務付けられています。
また、その調査結果に基づき、害虫の駆除の実施や、防虫などの対策を講じなければなりません。
たとえ、ビル管理法で義務付けられていない建物(一般住宅など)においてもゴキブリやネズミ、ハエ、シロアリなどは、建物や衛生面に悪影響を与えます。
ガットでは、専門の知識と資格を持つスタッフがお伺いし、調査・駆除いたします。

空気環境測定

空気環境測定

ビル管理技術者が必要な建物では、2ヶ月ごとの空気環境測定が 義務づけられています。
空気環境測定には、基準が定められており、室温、湿度、風速、 一酸化炭素濃度と二酸化炭素濃度、粉塵が基準を超えていないかどうかを 専用の計測器を用いて測定いたします。

工場内清掃業務(製鉄所構内)

工場内清掃業務(JFE構内)

業務効率化、工場の生産能力アップには清掃は欠かせない業務です。 特に空気や水を常にクリーンにすることは、作業員の良好な体質を維持させ、作業効率の向上につながります。 弊社では工場の定期清掃や特別清掃、専門の車両を用いた効果的で安全性の高い清掃業務を行っています。
清掃は工場内はもちろん、集塵機、各炉、煙道等へも行います。 また、廃液、廃油の回収、産業廃棄物の運搬も行っており、人と共に、地域と共に環境に配慮した業務に努めています。
当社従業員は、洗練された仕事内容を行えるよう、必要な資格を取得しています。

吸引清掃

・タンク内クリーニング
・サンドブラスト砂回収
・ダム工事岩盤清掃
・工事設堆積スケール清掃
・ピット内清掃
・導水路及び排水溝清掃
・ベントナイト汚泥の吸引、圧送
・清掃一式

洗浄吸引清掃

・管路・暗渠部の高圧洗浄作業
・熱交換器洗浄
・各種タンク内ジェット洗浄作業

飲料水貯水槽の清掃

年に1回以上は清掃・消毒・水質検査をしましょう!

水道法により、受水層の有効容量が10立方メートル以上になりますと、簡易専用水道の適用を受けます。
又建物の床面積が3,000㎡以上(学校8,000㎡)になりますと、ビル管理法の適用を受け、年1回以上の清掃が義務付けられています。

管理等の内容(PDF「貯水槽水道」参照)

(1)水槽の掃除(1年以内ごとに1回)
(2)水槽の点検など必要な措置
(3)給水栓水の異常発見時の水質検査
(4)給水する水が人の健康を害する恐れがある場合の給水停止など
(5)検査機関による定期検査の受検(1年以内ごとに1回)

また岡山県下では、受水槽の有効容量が10㎥以下の小規模貯水槽水道に関しても、上記(1)~(4)とその管理に関する検査を義務付けられています。(同PDF参考)
貯水槽は錆や藻が発生したり、時には害虫等が飛び込んだりします。きれいな水をいつまでも必要なだけ供給するには、容量にかかわらず定期的に清掃をし、安全な供給を図る事が大切です。

水を飲んで病気になる原因には、化学物質によるものと、微生物による健康障害があります。
特に病原性微生物による消化器系伝染病が深く関係しています。 貯水槽で考えられる病原性微生物は、細菌類の赤痢、コレラ、腸チフス、腸管出血性大腸菌(O-157)、レジオネラ属菌、ウイルス類の流行性肝炎ウイルス、伝染性下痢症ウイルス等のほか原生動物に属するクリプトスポリジウム、ジアルジア、赤痢アメーバー等があります。